癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)は、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことに関する日本の法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。

法律内容

12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、その後、数次の改正を経て「昭和六年四月二日法律第五八号」にて『癩予防法』と法律名が記載される事となった。その後「らい予防法」が施行され、『癩予防法』は廃止となった。

関連項目

  • ハンセン病
  • 日本のハンセン病問題
    • 無癩県運動

外部リンク

  • ハンセン病訴訟に学ぶ - 鹿児島大学法学部采女研究室

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